西荻窪と杉並のかかりつけ歯科
土・日・祝日も休まず診療

特徴

特徴

西荻窪・杉並歯科 ホーム特徴 ► 「口管強」について

「口管強」について

口腔管理体制強化加算(口管強)届出済歯科診療所の仕組みとメリット

西荻窪・杉並歯科は「口管強(口腔管理体制強化型診療所」に認定されました。 「口管強」制度の大きな特徴は、むし歯や歯周病による歯とお口の歯科疾患を未然防ぐ予防治療の観点に加えて、口腔機能の低下の予防や改善という観点が付け加えられた点です。これによりより幅広い患者さんに対して、お口の衛生管理だけでなく、お口の機能の維持向上のための治療も継続的に提供することが可能になります。

「口管強」3つの特徴

  • 予防歯科(むし歯予防)

    予防歯科(むし歯予防)

  • 歯周病の管理

    歯周病の管理

  • 在宅・訪問ケア

    在宅・訪問ケア

厚生労働省が定めた施設基準を満たした医院だけが「口管強」の認定を受けることができます。「口管強」を受けた歯科診療所では、このように患者さんの歯とお口の健康や機能を守る保険診療の適用拡大が認められています。これによって従来は自費でしかできなかったような定期管理・医療管理も保険で可能になり、虫歯の予防、歯周病の管理、在宅訪問ケアが可能になりました。

「口管強」の歯科予防メリット

西荻窪・杉並歯科は「口管強」に認定されたことで、患者さんへこれらの予防的な歯科診療サービスを提供できるようになりました。

  • クリーニング

    歯のクリーニング
    (毎月保険適用)

    従来、歯のクリーニングは3か月以上の期間を求められましたが、「口管強」の西荻窪・杉並歯科では毎月のクリーニングが可能です。歯周病の予防と管理を目的とした歯と歯ぐきのクリーニングとチェックアップを毎月保険診療で受けることができるようになります。毎月のチェックアップによる予防歯科を保険適用で行うことは歯を守るメリットに繋がります。

  • フッ素塗布

    フッ素塗布 (毎月保険適用)

    従来、フッ素塗布の保険適用は3か月以上の期間を求められましたが、「口管強」の西荻窪・杉並歯科では毎月のフッ素塗布が可能です。特に虫歯になりやすい体質をお持ちの方や、お子さんは毎月のフッ素塗布による予防歯科を保険適用で行うことは歯を守るメリットに繋がります。

厚生労働省から認定を受けた「口管強」の認定歯科診療所は、保険点数の算定基準が異なります。一見すると「口管強」未認定の歯医者さんと比べ、歯科治療費を「高く」感じる患者さんもいらっしゃるかも知れませんが、これは認定基準に準じた歯科予防サービスの提供、施設の安全管理コストとして厚生労働省により認められたものであると当時に、予防歯科の保険適用による提供と診療施設の衛生管理、安全管理は患者さんへのメリットとして地域歯科医療に貢献できるものと確信します。

「口管強」の施設基準

「口管強」は、厚生労働省が2024年に虫歯や歯周病の重症化の予防を目的としたかかりつけ強化型診療所に口腔機能の低下の予防を目的として新設された制度です。従来の治療中心型の歯科治療から、世代や環境に応じたより細かな歯科医療を目的とし治療・管理・連携型の歯科治療から、生涯を通じた歯科疾患の重症化を予防していく観点から新設された制度です。

厚生労働省が定めた施設基準は次の通りです。※

  • (1) 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績
  • ア. 歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療を30回以上算定すること。
    イ. 根面う蝕管理料、エナメル質初期う蝕管理料を12回以上算定すること。
  • (2) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届出していること。
  • (3) 口腔機能管理の実績
  • ア. 歯科疾患管理料(口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の管 理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加 算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビ リテーション料3を12回以上算定すること。
  • (4) 歯科訪問診療料の注15に規定する届出していること。
  • (5) 歯科訪問診療又は歯科訪問診療の依頼の実績(届出前1年間)
  • ※次の①又は②のいずれかを満たしていること
    ①-1歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を4回以上算定すること。
    1-2歯科訪問診療を在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2
    又は在宅療養支援歯科病院に1回以上依頼すること。
    2-1、①-2合わせて5回以上あること
    2 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口があること。
  • (6) 他の保険医療機関との連携の実績
  • ※次の①②合わせて5回以上あること
    ①診療情報提供料(Ⅰ)を3回以上算定すること。
    ②診療情報等連携共有料1又は2を2回以上算定すること。
  • (7) 歯科疾患の継続管理等に係る研修を受講していること
    ※歯科疾患(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理に関する内容を含むものであること。)
    及び口腔機能の継続管理並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等を含むこと。
  • (8) 常勤の歯科医師又は歯科衛生士の配置
  • (9) 緊急時の別の保険医療機関との連携の確保
  • (10) 迅速な歯科訪問診療が可能な体制の確保
  • (11) (7)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
  • ア. 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
    イ. 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
    ウ. 過去1年間に、初診料の注6、再診料の注4、歯科訪問診療料の注8の 歯科診療特別対応加算1、2又は3を算定した実績があること。
    エ. 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1若しく は2、小児在宅歯科医療連携加算1若しくは2、在宅歯科 医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者 連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
    オ. 地域ケア会議に年1回以上出席していること
    カ. 在宅医療に関するサービス担当者会議等又は病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
    キ. 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
    ク. 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
    ケ. 学校校医等に就任していること。
    コ. 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
    サ. 過去1年間に、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入 所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における歯科健診へ協力していること。
    シ. 自治体が実施する事業に協力していること。

※ 口腔管理体制強化加算(口管強)届出済歯科医院とは?ー 歯科医療情報推進機構
https://www.identali.or.jp/registered/registered03.html